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次の事項に当てはまる方は、「公正証書遺言」の作成をお勧めいたします。
■配偶者や子供がいない方 ■老後の面倒をみてくれた子供だけに財産を譲りたい方 ■両親も子供もいなく、仲の悪い兄弟姉妹がいる場合 ■特別な人に財産を譲りたい場合
遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、 当事務所では「公正証書遺言」をお勧めしております。
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