合同事務所ならではの専門家がいます。相続の相談ならさいたま行政書士合同事務所です。
トップへ » 遺産相続とは » 相続登記必須書類 » 3. 各相続人への通知・遺産分割協議
戸籍調査で判明した相続人全員に通知をし、今後の手続きに参加していただくようにお願いをする。
遺言書がある場合は、遺言の開示も行う。相続財産は相続人で話し合えば、法定相続や遺言書の指定に従わなくても分割できます。この協議で被相続人の墓守や法事のことも決めておくのが一般的です。
相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成し金融機関などのへの手続きへと移ります。