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■証人が2名以上(証人に遺言内容が知られてしまう) ■遺言作成手数料が発生する 証人を行政書士など第三者に指定すれば、遺言内容が外部に漏れることは一切ありません。 遺言作成の費用が発生しますが、「自筆証書遺言」を作成すると、対比費用効果としては断然お得です。裁判所の検認手続きや、相続人との調整を依頼することができます。