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遺産分割の方法
遺言書がある⇒基本は遺言書通りに分割する
自筆証書遺言の場合⇒家庭裁判所の検認手続きを行います。
公正証書遺言の場合⇒執行人が指定されている場合はその方が全ての手続きを進めていきます。
遺言書がない⇒相続人全員で話し合いっていただき分割割合を決めます。また、相続するか放棄するかも決めていいただきます。特に相続人から意見がなければ法定相続にて分割。
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