合同事務所ならではの専門家がいます。相続の相談ならさいたま行政書士合同事務所です。
トップへ » 書類手続きのプロ » 税理士の仕事
相続税の申告が必要な場合は税理士にお願いしましょう。
ところが、相続人が配偶者と子2人の場合は相続財産総額8000万円以上でないと相続税は発生しません。(基礎控除5000万円+1000万円×法定相続人)
>>詳しくは、相続税のページへ