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2010年10月20日

相続財産は法定相続通りに分割しなくても、相続人間で協議し合意すれば自由に分割できます。例えば、相続人が3人いて、その内の1人が全ての財産をもらうということも問題ありません。作成した協議書には各人の住所・氏名を記載して、実印を押印します。この際、記載する住所・氏名は印鑑証明書と全く同じ内容で記載してください。住所の番地も省略せず、名前も略字等は使用せず注意してください。

不動産の登記がある時は、遺産分割協議書の作成は慎重にお願いします。
法律上、分割協議書の記載に不備があると相続登記できないこともあります。

相続登記や銀行手続上で協議書が必要な時は、相続手続の専門家にご相談することをお勧めします。

相続の相談は、さいたま行政書士合同事務所までご相談ください。

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行政書士 田代 薫 / 増田智光

行政書士
田代 薫 / 増田智光
www.saitama-gyosei.com

■所属スタッフ
 行政書士3名
 補助者1名
 (行政書士試験合格者)

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 税理士事務所
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 司法書士事務所
  2事務所