2009年4月12日 - 2009年4月18日 « トップへ » 2009年4月26日 - 2009年5月 2日
2009年4月21日
遺産相続とは

急に相続手続きが必要になってしまった方、相続手続きは大変面倒な作業です。
■被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍を集め相続人を確定させる
>>相続人の確定における戸籍請求
■相続財産がどれくらいあるか調査する
>>相続財産の確定
■相続人間でどのように財産をわけるか話し合う
>>各相続人への通知・遺産分割協議
■銀行や郵便局に相続手続きの申告をする
>>金融機関などで相続財産の移管手続き
■不動産の相続登記や車の名義変更を行う
>>不動産の相続登記や車の名義変更
相続登記
1.相続登記とは
いざ相続が発生し、相続財産に土地や住宅・マンションといった不動産が含まれる場合、その所有者である名義人(この時点では被相続人)の変更を法務局で行う必要があります。
この手続きを「相続登記」といいます。相続放棄と異なり、期限こそありませんが、この手続きをしないままでいると、後々において面倒な問題に巻き込まれるおそれもありますので、他の相続財産と一緒に手続きをすることをお勧めします。
2.相続登記をしないでいると...
実際によく見受けられるケースですが、相続人が複数いて、そのうちの一人が高齢者だとしましょう。相続登記をしない間にその方が亡くなり、その方に相続が発生して、代襲相続との関係で相続人が増え、余計に相続関係が複雑になってしまったということがあります。
また、遺言書があるからといって相続登記をしないでいると、自分以外の他の相続人が遺言書とは異なる内容で相続登記をしていたというケースもありました。
3.相続登記の流れ
相続が発生すると相続人は相続財産や相続関係について調査をしなければなりません。
相続登記については遺言の存在によって以下のように手続きの進め方が異なります。
(1)遺言がある場合
遺言が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続きを行います。検認は、その自筆証書遺言が確かに存在することを家庭裁判所が証明し、相続人立会いの下で遺言書を開封する手続きです。あくまで形式的な手続きですので、遺言書の内容について争うものではありません。なお、公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
その後、遺言書で指定された遺言執行人が法務局で相続登記の登記申請を行います。
(2)遺言がない場合
相続財産は法定相続によって引き継がれます。遺言がない場合には、相続の対象となっている不動産についての分割方法(誰が所有者か、持分をどうするか)について協議し、同意したことを証明する遺産分割証明書を作成しなければなりません。
その後、法務局で相続登記の登記申請を行います。
4.何を準備すればよいか
□戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでがつながるすべての戸籍が必要となります。相続人が配偶者と子だけというシンプルなケースならともかく、被相続人が全国を転々としていたり、代襲相続人が多数いる場合になると、戸籍の収集は非常に量も多く、かつ複雑です。
□相続人関係図
収集した戸籍をもとに相続人関係図を作成します。
□不動産権利証と不動産登記簿謄本
相続登記を行うにあたり、現在の所有者と持分について確認します。
□固定資産評価証明書
相続登記の際に法務局でかかる登録免許税を確定させるのに必要な書類です。相続対象の不動産が所在する市役所、町村役場で取得できます。
□遺言書(遺言がある場合)
自筆証書遺言の場合は原本に家庭裁判所の検認済みの証明書が添付されたものが必要です。公正証書遺言の場合はお手元の謄本ないし正本が必要です。
□遺産分割協議書(遺言がない場合)
相続人全員で遺産分割についての協議が整ったことを証明する書面で、最後に相続人自らが署名し、押印します。なお、印鑑は実印を用い、印鑑登録証明書を添付します。
□登記申請書
※相続登記は不動産登記の一つです。当事務所はワンストップサービス事務所ですので、司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
相続放棄について
相続放棄をしたい方、相続放棄は相続を知った時から3か月以内に行う必要があります。
>>相続放棄について
相続放棄
1.相続放棄とは
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」(民法896条)と規定しています。相続による財産の承継に対する一般的な効果を定めていますが、その一方で、被相続人に係る相続財産を承継するか否かについては、相続人の自由意思を尊重するという意味でもあります。
そこで、民法では被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継を拒否すること認めており、これを相続放棄といいます。
また、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)と規定されており、相続放棄の効果として、相続開始時にさかのぼって、相続人とならなかった旨を意味します。
2.相続放棄を知らないと...
相続財産というと、現金や不動産といったプラスの財産ばかりに目が行きがちですが、借金や住宅ローンといったマイナスの財産も相続の対象となります。実際、被相続人が家族に内緒で借金をしていた場合など、相続が発生してからそうした事実を突きつけられることもあります。相続した結果、多額の借金まで相続してしまうケースもあります。
このようなことを防ぐため、相続放棄の手続きがあるのです。相続放棄の対象となるのは相続財産のすべてです。
なお、複数の相続人がいる場合でも共同相続人の全員一致に基づく必要はなく、個々の相続人がそれぞれ単独で相続放棄を行うことができます。
3.期間は3ヶ月
相続放棄をする場合には、「原則として、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。死亡日から3ヶ月以内ではありません。通常は被相続人の死亡日当日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
ただし、被相続人と長年にわたり音信不通になっていた場合などは、家族や親族から被相続人の死亡の事実の連絡を受けた日から3ヶ月以内になります。
3ヶ月というのは、相続人が相続財産を調査して、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを把握するためのいわゆる調査期間です。
実際によく問題になる例として、相続開始から3ヶ月以上経過するのを待って、悪質な金融業者が相続人に対して借金の請求をしてくることがあります。相続人が相続財産の調査を十分に行っても、被相続人の借金をすべて把握できないこともあります。
このように、相続人がマイナスの財産について知ることができないといった特別の事情がある場合には、家庭裁判所は個別に審査し、3ヶ月以上経過しても相続放棄を認めてくれる場合もあります。あくまで例外的ではありますが、こうした例もあるので、期間が経過したからといってすぐにあきらめる前に検討してみて下さい。
4.何を準備すればよいか
□相続放棄申述書(申立書)
□被相続人の住民票の除票
□被相続人の除籍もしくは戸籍謄本 ※出生から死亡までのつながりのあるものすべて。
□相続放棄の申立てをする人の住民票
□収入印紙(800円分)
※当事務所はワンストップサービス事務所ですので、司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
相続手続きの手順
まずは、相続の全体の流れを簡単に図で見てみましょう。
手続きの煩雑さ
相続手続きはみなさんが思っている以上に複雑です。
亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取得する必要があります。
遺言書作成について
次の事項に当てはまる方は、「公正証書遺言」の作成をお勧めいたします。
■配偶者や子供がいない方
■老後の面倒をみてくれた子供だけに財産を譲りたい方
■両親も子供もいなく、仲の悪い兄弟姉妹がいる場合
■特別な人に財産を譲りたい場合
遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、 当事務所では「公正証書遺言」をお勧めしております。
公正証書遺言のメリット
■遺言の内容の改ざんや紛失の恐れがない
■家庭裁判所の検認手続きが不要
■遺産の手続きが迅速に行える
(他の相続人と話し合いを行わなくても、銀行口座手続き、不動産登録手続きなどが行える)
公正証書遺言のデメリット
■証人が2名以上(証人に遺言内容が知られてしまう)
■遺言作成手数料が発生する
証人を行政書士など第三者に指定すれば、遺言内容が外部に漏れることは一切ありません。
遺言作成の費用が発生しますが、「自筆証書遺言」を作成すると、対比費用効果としては断然お得です。裁判所の検認手続きや、相続人との調整を依頼することができます。
遺言執行者を選任しておきましょう
遺言者の死亡後、遺言内容の手続きを行う必要があります。
遺言執行者がいない場合は相続人が行うことになります。
ところが、相続手続きは大変面倒ですので、結局、遺言執行者として専門家を指定せざるを得ません。
行政書士は遺言執行者をお引き受けできます。ご相談内容をお伺いし、経験に基づいたベストな提案をいたします。
さいたま行政書士合同事務所とは
当事務所は、埼玉県川口市で活動しており、許認可申請・会社設立・権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
ワンストップサービスを展開し、税理士・司法書士・社会保険労務士などとも業務提携しております。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続きをしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたいなど、行政手続きや法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。
行政書士の業務
会社・法人設立(NPO法人・医療法人)
遺産相続・遺言書作成
離婚相談(協議離婚・離婚公正証書作成)
在留資格・帰化申請
+国際結婚、配偶者ビザ申請
+就労ビザ、投資・経営ビザ申請
+帰化・永住権・在留特別許可
許認可業務
+建設業許可申請
+経営事項審査・入札参加資格申請
+事業年度終了報告
+運送業許可申請
+運送業事業開始後の手続き
+産業廃棄物許可申請
+飲食店、居酒屋、バー、スナックなどの営業許可申請
車庫証明
2009年4月20日
相続すべきか、放棄すべきか?自分は相続人なのか?

【相続の種類】
・単純承認
・限定承認
・相続放棄

●単純承認・相続放棄をする前の準備
被相続人の通帳、郵便物を徹底的に確認する。通帳類は銀行等に出向き現預金残高を確認する。負債があるかどうかの確認をする。借用書や金融機関から送られてきた請求書がないか確認する。
住宅ローンは「団体信用保険」が掛けられている場合は一般的に債務免除となる。ローンを組んだ銀行等に確認して債務がどうなるか確認する。どうみても債務が多い場合は相続放棄の申立をしましょう。
相続放棄のページへ>>相続登記と相続放棄

相続人はこうして決まります
配偶者は常に相続人になります。
次に以下の順番で相続人になります。
・子(第1順位)
・父母(第2順位)
・兄弟姉妹(第3順位)
・上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人となりません。
子の代襲相続
相続人の子が死亡していても、孫、ひ孫がいる場合はそのものが第1順位の相続人となる。
父母の代襲相続
第1順位の相続人がいなく、父母が共に死亡している場合は、祖父母、曽祖父母が相続人となる。
兄弟姉妹の代襲相続
第二順位者もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。その相続人が死亡している場合は甥や姪が相続人となります。ただし、代襲は一代限りとなります。(甥や姪の子は相続人になりません)
家系図を記載して相続人を確認しましょう。(PDFリンク)

【相続人とは!】
妻は常に相続人。これに加え...
→(1)子(第1順位)がいれば第1順位が相続人。上図では息子と娘が該当するが、娘は死亡しているので孫が代わりの相続人となる(代襲)。孫が死亡している場合はひ孫に...と何度でも代襲が可能。
→(2)第1順位がいない場合は、父母(第2順位)が相続人。上図では父と母だが、共に死亡している場合に限り、祖父が相続人となる。祖父母が死亡している場合は曾祖父母に...と何度でもさかのぼれる。
→(3)第2順位もいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が相続人。上図では弟と妹だが、弟は死亡しているので甥が代襲相続人となる。ただし、甥が死亡してもその子には代襲できない。
→(4)妻がいない場合、第1順位→第2順位→第3順位の順で相続人になる。
→(5)妻も第1〜3順位も誰もいない場合、相続人がいない扱いになる。
【遺産の分け方はこうなる!】
●法定相続人の組み合わせによって法定相続分が決まっている。(上図参照)
●同じ順位に相続人が複数いる場合は、その頭数で等分する。
例)妻と子が3人の場合(上図最上段参照)
・妻は1/2
・子全員の取り分は1/2→これを3人で割ると1人当たりは1/2×1/3=1/6
●遺言で遺産がもらえないとなっていても、上図左の第1〜2順位の血族は最低限の取り分(遺留分)が保証されている。それぞれの遺留分は相続人とその組み合わせで異なる。(上図参照)
●相続人がいない場合の遺産は、故人と縁の深かった特別縁故者→財産の共有者→国庫の順で引き継がれる。
2009年4月19日
煩雑な手続きを、相談~遺産分割まで最後までサポート

当事務所に任せれば手続きは全て安心!
相続業務を行ういろんな専門家がいます。
相続手続で必ず行うことは「相続人」と「遺産(財産)」の確定です。戸籍を集め相続人を法的に確定し、預貯金・株券などの金融資産を把握し、不動産、車などの財産も把握します。その後、各金融機関などで諸手続きを行います。
税理士の仕事
相続税の申告が必要な場合は税理士にお願いしましょう。
ところが、相続人が配偶者と子2人の場合は相続財産総額8000万円以上でないと相続税は発生しません。(基礎控除5000万円+1000万円×法定相続人)
弁護士について
相続争いになった場合は弁護士にお願いしましょう。
調停、裁判となると弁護士費用も割高になります。
司法書士について
不動産登記は司法書士にお任せするのが一番です。
当事務所はワンストップサービス事務所ですので、当事務所にご相談いただければ不動産登記も対応します。
行政書士について
行政書士は戸籍調査、相続財産の確定、各相続人への通知、金融機関への手続き、遺産分割協議を相談から最後まで行います。
税務申告や相続登記が必要な時でも、当事務所は各専門家と提携しているので心配いりません。




