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遺産相続とは

急に相続手続きが必要になってしまった方、相続手続きは大変面倒な作業です。
■被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍を集め相続人を確定させる
>>相続人の確定における戸籍請求
■相続財産がどれくらいあるか調査する
>>相続財産の確定
■相続人間でどのように財産をわけるか話し合う
>>各相続人への通知・遺産分割協議
■銀行や郵便局に相続手続きの申告をする
>>金融機関などで相続財産の移管手続き
■不動産の相続登記や車の名義変更を行う
>>不動産の相続登記や車の名義変更
相続放棄について
相続放棄をしたい方、相続放棄は相続を知った時から3か月以内に行う必要があります。
>>相続放棄について
遺言書作成について
次の事項に当てはまる方は、「公正証書遺言」の作成をお勧めいたします。
■配偶者や子供がいない方
■老後の面倒をみてくれた子供だけに財産を譲りたい方
■両親も子供もいなく、仲の悪い兄弟姉妹がいる場合
■特別な人に財産を譲りたい場合
遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、 当事務所では「公正証書遺言」をお勧めしております。
公正証書遺言のメリット
■遺言の内容の改ざんや紛失の恐れがない
■家庭裁判所の検認手続きが不要
■遺産の手続きが迅速に行える
(他の相続人と話し合いを行わなくても、銀行口座手続き、不動産登録手続きなどが行える)
公正証書遺言のデメリット
■証人が2名以上(証人に遺言内容が知られてしまう)
■遺言作成手数料が発生する
証人を行政書士など第三者に指定すれば、遺言内容が外部に漏れることは一切ありません。
遺言作成の費用が発生しますが、「自筆証書遺言」を作成すると、対比費用効果としては断然お得です。裁判所の検認手続きや、相続人との調整を依頼することができます。
遺言執行者を選任しておきましょう
遺言者の死亡後、遺言内容の手続きを行う必要があります。
遺言執行者がいない場合は相続人が行うことになります。
ところが、相続手続きは大変面倒ですので、結局、遺言執行者として専門家を指定せざるを得ません。
行政書士は遺言執行者をお引き受けできます。ご相談内容をお伺いし、経験に基づいたベストな提案をいたします。
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