よくある質問

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会ったことがない兄弟がいるのですが。

相続人として誰がいるかを調べるために戸籍を収集しますが、突き詰めていくと結果として「相続人が20人もいた。」というようなケースもしばしばあります。当然法律上の血縁関係ですから、「これまでに一度も会ったことがない。」「初めてそういう人がいるのを知った。」という驚きの声が大半です。
しかし、遺産分割協議書を作成する場合には相続人の署名と押印が必要になります。全く面識のない方に突然連絡するのは大変不安です。このような場合、まずは相続人の方に対して書面にて相続手続きの経過をご説明し、ご協力いただけるようお願いしています。

行方不明の相続人がいるときはどうしたらいいの?

残念ながら、行方不明の相続人を除いて手続きは進められません。こうした場合は、まずはその方が現在どこにいるかを調べる必要があります。戸籍の附票という書類により、住所の変遷と現住所を調べることができます。現住所が分かったら、まずは書面にて相続手続きについてご説明し、速やかにご協力いただけるようお願いすることになります。
しかし、それでも本人の居場所が特定できない場合ですが、この場合は家庭裁判所で「不在者財産管理人選任」の申し立てを行い、選任された「不在者財産管理人」が行方不明となっている相続人に代わってその後の手続きを行います。

相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?

相続財産というと現金や不動産といったプラスの財産ばかりに目が行きがちですが、借金や住宅ローンといったマイナスの財産も相続の対象となります。相続した結果、多額の借金まで相続してしまうケースもあります。
このようなことを防ぐため、相続放棄の手続きがあります。相続放棄の対象となるのは相続財産のすべてです。相続放棄をする場合には、「原則として、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。死亡日から3ヶ月以内ではありませんのでご注意ください。
被相続人と長年にわたり音信不通になっていた場合などは、家族や親族から被相続人の死亡の事実の連絡を受けた日から3ヶ月以内になります。3ヶ月というのは、相続人が相続財産を調査して、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを把握するためのいわゆる調査期間です。

行政書士にお願いするメリットを教えてください。

法律家というとまず出てくるのが弁護士ですが、これまでに当事務所のお客様がどうして行政書士の事務所に手続きを依頼されたかというと、敷居の高さがイメージとしてあるからだそうです。
行政書士は「街の身近な法律家」として、また、気軽に相談しやすい存在であるべきと考えております。もちろん複雑な相続手続きになれば行政書士以外の専門家の力が必要となる場面も出てきます。当事務所はワンストップサービス事務所ですので、各専門家とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。

書類を集める時間がないのですが…。

相続手続きを進めるにあたり、最も時間を費やすのが戸籍の収集です。銀行での手続きや相続登記の際に、被相続人の出生から死亡までがつながるすべての戸籍が必要となります。そのため、相続人が多数いたり、被相続人の本籍地が各地を転々としていたりすると、相当の労力を要します。
戸籍関係について詳しい方なら話は別ですが、昔の戸籍は役人による手書きで、解読が難しいものもあり、非常に分かりづらいものもあります。日常のお仕事をしながらこの手続きを並行して進めるのはなかなか大変です。このような場合は実務に精通した我々プロにお任せください。

財産を渡したくない人がいます。

相続手続きの大前提として、遺言がある場合はそれに従って手続きが進められます。遺言は、本人が自分の死後に大切な財産をどのように残したいかの意思を表示するものです。
様々な事情により「仲の悪い兄弟には1円もあげたくない。」もしくは「この人には世話になったから多くあげたい。」とお考えのこともあるでしょう。自筆証書遺言であれば、できる限り明確に表現することが大事です。
こうした場合、後々のトラブルを回避するためにも、公正証書による遺言作成をお勧めしております。なお、相続人で配偶者、親、子には遺留分という最低限の取り分を主張する権利があります。(兄弟姉妹にはなし。)遺留分を主張されたら、その分までは渡さざるを得ません。

自分で遺言書を作成しても大丈夫ですか?

民法上、満15歳に達すれば誰でも遺言を残すことができます。自筆証書遺言というのは文字通り自らの手書きで遺言を書き残すことを言います。パソコンできれいに作成しても無効ですので十分ご注意下さい。
形式等で気をつけるべき点もありますが、比較的手軽に作成できるというメリットがあります。一方、デメリットとして、脅迫されて書かされたり、偽造や変造の危険や相続発生後に肝心の遺言書が見当たらないといったこともあります。当事務所は公証役場での公正証書による遺言の作成をお勧めしています。

遺言は、あとで取り消すことができますか?

「遺言を作ってみたものの、やっぱり内容を変えたい。」時間の経過と共に状況が変化し、遺言書の内容を変えたいと考えることはよくあることです。中には一度作成した以上、変えられないのかと思ってそのままにする方もいますが、そんなことはありません。新しい日付で書き直せば、以前のものは無効になります。
よく、遺言書が複数見つかったという話がありますが、自筆証書遺言の場合、新しい日付の方が有効なものとなります。また、公正証書遺言の場合、公正証書で既に作成した遺言書を取り消す手続きを踏みます。

生きているうちに財産を渡したいのですが…。。

民法では生前贈与を受けた者を「婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた場合」に「特別受益者」であるとしています。
例えば、親が子に不動産をあげる場合、一般には子が親から独立して新たな世帯を作る場合や事業を開始する場合の事業資金として贈与を行うことがあります。特別受益があると、その贈与の価額分を相続開始時の財産に計算上戻して加算します。
生前贈与の場合、贈与があった時から相続開始時期まで相当の時間が経過することが考えられます。特に不動産の場合ですと5年、10年が経つと不動産の価額が変動しますが、財産の評価の時期は相続開始時とされています。

不動産や車などはどのように相続すればいいですか?

相続財産に土地や住宅・マンションといった不動産が含まれる場合、その所有者である名義人の変更を法務局で行う必要があり、この手続きを「相続登記」といいます。期限はありませんが、他の相続財産と一緒に手続きをすることをお勧めします。
相続登記をしないで放置していると、例えばですが、相続人が複数いて、そのうちの一人である高齢者が亡くなり、その方に相続が発生して、代襲相続との関係で相続人が増え、余計に相続関係が複雑になってしまったということがあります。自動車についても相続財産として扱われますが、不動産の相続登記と異なり、管轄の車検場で名義変更の手続きを行います。

身寄りがありません。自分の財産はどうなりますか?

実際にご相談を受けていますと、本当に相続人が誰もいなくて悩んでいる方にもお会いします。
そのような方が亡くなった場合ですが、民法の規定では「国庫に帰属する。」とされています。つまり、国のものになってしまいます。本人が大切に築いてきた財産ですから、本人の意思を反映させるために遺言書を作成して長年お世話になった人へお分けしたり、社会貢献のために自治体や社会福祉団体へ寄付したりする方もいらっしゃいます。
あくまでご本人がどのようにしたいかをお聞きしてアドバイスしております。

成年後見制度とはどんな制度ですか?

2000年(平成12年)に介護保険と同時期に誕生した制度で、近年ようやく世間でも認知されてきました。成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分な方を守る制度です。
これには「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つがあります。「任意後見制度」は、本人が元気なうちに信頼のおける人を後見人として選任し、任意後見契約を結んで、将来自分の判断能力が衰えた時に備える制度です。
一方、「法定後見制度」は、本人の判断能力が既に低下している場合に利用できる制度で、判断能力の程度により、①後見、②保佐、③補助の三種類があり、家庭裁判所にその申立てをします。当職はNPO法人 行政法務成年後見センター理事として、実務に精通しています。
「準備は元気なうちから!」将来に向けて、まずは自分自身の生活をしっかりと守るためにも、この制度をぜひ有効に活用しましょう。

相談場所は指定できますか?

基本的には当事務所内の相談室にて相談を行っております。特に相続に関する相談はプライバシーと大きく関っていることが多いです。当事務所は開業以来ご相談者様にできるだけ快適な環境でリラックスしてお話していただけるよう努めてまいりました。相談室は個室ですので、今抱えているその悩みをお聞かせ下さい。
当事務所の場所はJR川口駅東口より徒歩11分(駐車場完備)ですが、こちらまでお越しになれない方については出張による相談も行っておりますので、お問い合わせください。

依頼した場合、大体どれくらいかかりますか?

一口に「相続について依頼したい。」と言っても、例えば、遺言書を作成するのか、それとも相続人調査をするのかによって業務内容が異なります。また、必要となってくる書類も異なってきます。この点はご相談時に分かりやすく丁寧にご説明いたします。
ご依頼した場合の諸費用については当事務所の報酬額表をご参照ください。なお、相続人調査に関して、戸籍の収集という作業がありますが、これは相続人の数や被相続人の転籍の有無により事務量が変動します。ある程度の戸籍を収集、整理して全体像が見えてくるものでもあります。
相続人関係の全体像が明らかになるまでにどれほどの戸籍が必要になるかにつきましては、業務の進捗状況と共に随時ご連絡させていただいております。

同じ依頼でも報酬額が行政書士によって異なるようです。なぜですか?

報酬額につきましては、各行政書士がこれを自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することになっています。すなわち、報酬額については自由競争であるため、現実として、同一の業務であっても行政書士事務所によって報酬額は異なります。
当事務所の報酬額は報酬額表に基づきご依頼人様からいただきますが、業務に着手する前に必ずご説明し、ご了解をいただいております。
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